計算方法と根拠

遺族基礎年金

子のある配偶者または子が受けられます。令和8年4月分からの額は、昭和31年4月2日以後生まれの配偶者が受け取る場合、基本額 847,300 円に子の加算(1 人目・2 人目は 1 人 243,800 円、3 人目以降は 1 人 81,300 円)を加えた額です。子が受け取る場合は、847,300 円に 2 人目以降の加算を加えた額を子の数で割った額が 1 人あたりの額です(日本年金機構)。

遺族厚生年金

亡くなった人の老齢厚生年金の報酬比例部分の 4 分の 3 です。報酬比例部分は「平均標準報酬額 × 5.481/1000 × 加入月数」で、在職中の死亡などの受給要件では加入月数が 300 月(25 年)に満たなくても 300 月とみなして計算します(日本年金機構)。

中高齢寡婦加算

一定の妻が受ける遺族厚生年金には、40 歳から 65 歳になるまで年 635,500 円が加算されます。遺族基礎年金を受けている間は加算されないため、このサイトでは遺族基礎年金がない場合だけ加算します。

このサイトで計算に入れていないもの

65 歳以上で自分の老齢厚生年金がある場合の比較、経過的寡婦加算、平成15年3月以前の加入期間(乗率が異なる)、受給者の収入や年齢による支給停止・失権などは含めていません。遺族厚生年金は制度の見直しが進められているため、将来の請求では取り扱いが変わることがあります。最新の情報を日本年金機構で確認してください。

使っている式

計算式
名前やっていること式
遺族基礎年金の額子のある配偶者が受け取るときは「基本額+子の加算(1・2 人目 243,800 円、3 人目以降 81,300 円)」です。子が受け取るときは「基本額+2 人目以降の加算」で、1 人あたりは子の数で割ります。kiso = if(kids < 1, 0, if(recip == 1, if(gen == 1, k2, k2b) + min(kids, 2) * kid12 + max(kids - 2, 0) * kid3, k2 + if(kids >= 2, kid12, 0) + max(kids - 2, 0) * kid3))
報酬比例の年金額(亡くなった人の老齢厚生年金の報酬比例部分)平均標準報酬額 × 5.481/1000 × 加入月数です。在職中の死亡などでは 300 月未満を 300 月とみなします。hy = if(hasK == 1, round(avg * mult / 1000 * if(cond == 1, max(months, minM), months)), 0)
遺族厚生年金の額(加算前)報酬比例の年金額の 4 分の 3 です。kosei = round(hy * num / den)
中高齢寡婦加算遺族基礎年金を受けていない一定の妻が、40 歳から 65 歳になるまで受ける年 635,500 円の加算です。chukoAdd = if(hasK == 1 && add == 1 && kiso == 0, chuko, 0)
遺族年金の年額(目安)(結果)遺族基礎年金と、遺族厚生年金(中高齢寡婦加算を含む)の合計です。kiso + kosei + chukoAdd
月あたりの額(結果)年額を 12 で割った目安です。実際は偶数月に 2 か月分ずつ支払われます。floor((kiso + kosei + chukoAdd) / 12, 0)
遺族基礎年金(結果)子のある配偶者または子が受ける、国民年金から支給される部分です。kiso
遺族厚生年金(中高齢寡婦加算を含む)(結果)亡くなった人の厚生年金の加入歴にもとづく部分です。kosei + chukoAdd
遺族基礎年金を子が受け取る場合の 1 人あたり(結果)子が受け取るときだけ、遺族基礎年金の合計を子の数で割った額です。if(recip == 2 && kids >= 1, floor(kiso / kids, 0), 0)

式の記法: + - * / ^(べき乗)、かっこ、min / max / round / ceil / floor / pow / abs / sqrt、if(条件, 真のとき, 偽のとき)。round(x, 桁) は四捨五入、ceil は切り上げ、floor は切り捨てです。

設定値(定数)と出典

設定値と出典
項目値出典時点見直しの周期
遺族基礎年金の基本額(昭和31年4月2日以後生まれ・子が受け取る場合を含む)847,300円日本年金機構「遺族基礎年金(受給要件・対象者・年金額)」(令和8年4月分からの額・子の加算)2026年10月27日毎年 4 月分から年金額が改定されるため、毎年 4 月に確認(次回見直し 2027年4月1日)
遺族基礎年金の基本額(昭和31年4月1日以前生まれの配偶者)844,900円日本年金機構「遺族基礎年金(受給要件・対象者・年金額)」(令和8年4月分からの額・子の加算)2026年10月27日毎年 4 月分から年金額が改定されるため、毎年 4 月に確認(次回見直し 2027年4月1日)
子の加算額(1 人目・2 人目、1 人につき)243,800円日本年金機構「遺族基礎年金(受給要件・対象者・年金額)」(令和8年4月分からの額・子の加算)2026年10月27日毎年 4 月分から年金額が改定されるため、毎年 4 月に確認(次回見直し 2027年4月1日)
子の加算額(3 人目以降、1 人につき)81,300円日本年金機構「遺族基礎年金(受給要件・対象者・年金額)」(令和8年4月分からの額・子の加算)2026年10月27日毎年 4 月分から年金額が改定されるため、毎年 4 月に確認(次回見直し 2027年4月1日)
報酬比例の乗率(平成15年4月以後・1,000 分の)5.481日本年金機構 用語集「報酬比例部分」(平成 15 年 4 月以後の乗率 5.481/1000)2026年10月27日毎年 4 月分から年金額が改定されるため、毎年 4 月に確認(次回見直し 2027年4月1日)
短期要件で最低とみなす加入月数300月日本年金機構「遺族厚生年金(受給要件・対象者・年金額)」(報酬比例の 4 分の 3・300 月みなし・中高齢寡婦加算)2026年10月27日毎年 4 月分から年金額が改定されるため、毎年 4 月に確認(次回見直し 2027年4月1日)
遺族厚生年金の割合の分子(4 分の 3)3日本年金機構「遺族厚生年金(受給要件・対象者・年金額)」(報酬比例の 4 分の 3・300 月みなし・中高齢寡婦加算)2026年10月27日毎年 4 月分から年金額が改定されるため、毎年 4 月に確認(次回見直し 2027年4月1日)
遺族厚生年金の割合の分母(4 分の 3)4日本年金機構「遺族厚生年金(受給要件・対象者・年金額)」(報酬比例の 4 分の 3・300 月みなし・中高齢寡婦加算)2026年10月27日毎年 4 月分から年金額が改定されるため、毎年 4 月に確認(次回見直し 2027年4月1日)
中高齢寡婦加算の額635,500円日本年金機構「遺族厚生年金(受給要件・対象者・年金額)」(報酬比例の 4 分の 3・300 月みなし・中高齢寡婦加算)2026年10月27日毎年 4 月分から年金額が改定されるため、毎年 4 月に確認(次回見直し 2027年4月1日)

入力できる範囲

入力項目
項目範囲初期値
生計を維持されていた子の人数0〜6人1人
遺族基礎年金を受け取る人子のある配偶者 / 子(配偶者が受け取れない場合)子のある配偶者
受け取る配偶者の生まれた時期昭和31年4月2日以後 / 昭和31年4月1日以前昭和31年4月2日以後
亡くなった人の厚生年金の加入歴なし(国民年金のみ) / あり(遺族厚生年金を計算する)あり(遺族厚生年金を計算する)
遺族厚生年金の受給要件在職中の死亡など(加入月数が 300 月未満なら 300 月とみなす) / 老齢厚生年金を受けていた人などの死亡(実際の加入月数)在職中の死亡など(加入月数が 300 月未満なら 300 月とみなす)
亡くなった人の平均標準報酬額0〜1,500,000円300,000円
亡くなった人の厚生年金の加入月数0〜600月120月
中高齢寡婦加算の対象になる妻対象ではない・わからない / 対象になる対象ではない・わからない

結果は、同じ条件なら本サイトのどのページでも同じ数字になります(ページの数字も、計算ツールも同じ計算の仕組みで出しています)。

ご利用にあたって

  • 令和8年4月分からの公式の金額と計算式にもとづく概算の目安です。実際の額は亡くなった人の加入歴・保険料の納付状況・家族の状況で変わります。
  • 遺族年金を受けられるかどうか(保険料の納付要件・生計維持の要件・子の年齢など)は、日本年金機構が判断します。このサイトは受給を保証するものではありません。
  • 平均標準報酬額と加入月数は、年金事務所で確認した値を入れてください。賞与も含めた総報酬の月平均です。
  • 年金額は毎年 4 月分から改定されます。ほかの年金を受けているときは調整されることがあります。