計算方法と根拠
遺族基礎年金
子のある配偶者または子が受けられます。令和8年4月分からの額は、昭和31年4月2日以後生まれの配偶者が受け取る場合、基本額 847,300 円に子の加算(1 人目・2 人目は 1 人 243,800 円、3 人目以降は 1 人 81,300 円)を加えた額です。子が受け取る場合は、847,300 円に 2 人目以降の加算を加えた額を子の数で割った額が 1 人あたりの額です(日本年金機構)。
遺族厚生年金
亡くなった人の老齢厚生年金の報酬比例部分の 4 分の 3 です。報酬比例部分は「平均標準報酬額 × 5.481/1000 × 加入月数」で、在職中の死亡などの受給要件では加入月数が 300 月(25 年)に満たなくても 300 月とみなして計算します(日本年金機構)。
中高齢寡婦加算
一定の妻が受ける遺族厚生年金には、40 歳から 65 歳になるまで年 635,500 円が加算されます。遺族基礎年金を受けている間は加算されないため、このサイトでは遺族基礎年金がない場合だけ加算します。
このサイトで計算に入れていないもの
65 歳以上で自分の老齢厚生年金がある場合の比較、経過的寡婦加算、平成15年3月以前の加入期間(乗率が異なる)、受給者の収入や年齢による支給停止・失権などは含めていません。遺族厚生年金は制度の見直しが進められているため、将来の請求では取り扱いが変わることがあります。最新の情報を日本年金機構で確認してください。
使っている式
| 名前 | やっていること | 式 |
|---|---|---|
| 遺族基礎年金の額 | 子のある配偶者が受け取るときは「基本額+子の加算(1・2 人目 243,800 円、3 人目以降 81,300 円)」です。子が受け取るときは「基本額+2 人目以降の加算」で、1 人あたりは子の数で割ります。 | kiso = if(kids < 1, 0, if(recip == 1, if(gen == 1, k2, k2b) + min(kids, 2) * kid12 + max(kids - 2, 0) * kid3, k2 + if(kids >= 2, kid12, 0) + max(kids - 2, 0) * kid3)) |
| 報酬比例の年金額(亡くなった人の老齢厚生年金の報酬比例部分) | 平均標準報酬額 × 5.481/1000 × 加入月数です。在職中の死亡などでは 300 月未満を 300 月とみなします。 | hy = if(hasK == 1, round(avg * mult / 1000 * if(cond == 1, max(months, minM), months)), 0) |
| 遺族厚生年金の額(加算前) | 報酬比例の年金額の 4 分の 3 です。 | kosei = round(hy * num / den) |
| 中高齢寡婦加算 | 遺族基礎年金を受けていない一定の妻が、40 歳から 65 歳になるまで受ける年 635,500 円の加算です。 | chukoAdd = if(hasK == 1 && add == 1 && kiso == 0, chuko, 0) |
| 遺族年金の年額(目安)(結果) | 遺族基礎年金と、遺族厚生年金(中高齢寡婦加算を含む)の合計です。 | kiso + kosei + chukoAdd |
| 月あたりの額(結果) | 年額を 12 で割った目安です。実際は偶数月に 2 か月分ずつ支払われます。 | floor((kiso + kosei + chukoAdd) / 12, 0) |
| 遺族基礎年金(結果) | 子のある配偶者または子が受ける、国民年金から支給される部分です。 | kiso |
| 遺族厚生年金(中高齢寡婦加算を含む)(結果) | 亡くなった人の厚生年金の加入歴にもとづく部分です。 | kosei + chukoAdd |
| 遺族基礎年金を子が受け取る場合の 1 人あたり(結果) | 子が受け取るときだけ、遺族基礎年金の合計を子の数で割った額です。 | if(recip == 2 && kids >= 1, floor(kiso / kids, 0), 0) |
式の記法: + - * / ^(べき乗)、かっこ、min / max / round / ceil / floor / pow / abs / sqrt、if(条件, 真のとき, 偽のとき)。round(x, 桁) は四捨五入、ceil は切り上げ、floor は切り捨てです。
設定値(定数)と出典
| 項目 | 値 | 出典 | 時点 | 見直しの周期 |
|---|---|---|---|---|
| 遺族基礎年金の基本額(昭和31年4月2日以後生まれ・子が受け取る場合を含む) | 847,300円 | 日本年金機構「遺族基礎年金(受給要件・対象者・年金額)」(令和8年4月分からの額・子の加算) | 2026年10月27日 | 毎年 4 月分から年金額が改定されるため、毎年 4 月に確認(次回見直し 2027年4月1日) |
| 遺族基礎年金の基本額(昭和31年4月1日以前生まれの配偶者) | 844,900円 | 日本年金機構「遺族基礎年金(受給要件・対象者・年金額)」(令和8年4月分からの額・子の加算) | 2026年10月27日 | 毎年 4 月分から年金額が改定されるため、毎年 4 月に確認(次回見直し 2027年4月1日) |
| 子の加算額(1 人目・2 人目、1 人につき) | 243,800円 | 日本年金機構「遺族基礎年金(受給要件・対象者・年金額)」(令和8年4月分からの額・子の加算) | 2026年10月27日 | 毎年 4 月分から年金額が改定されるため、毎年 4 月に確認(次回見直し 2027年4月1日) |
| 子の加算額(3 人目以降、1 人につき) | 81,300円 | 日本年金機構「遺族基礎年金(受給要件・対象者・年金額)」(令和8年4月分からの額・子の加算) | 2026年10月27日 | 毎年 4 月分から年金額が改定されるため、毎年 4 月に確認(次回見直し 2027年4月1日) |
| 報酬比例の乗率(平成15年4月以後・1,000 分の) | 5.481 | 日本年金機構 用語集「報酬比例部分」(平成 15 年 4 月以後の乗率 5.481/1000) | 2026年10月27日 | 毎年 4 月分から年金額が改定されるため、毎年 4 月に確認(次回見直し 2027年4月1日) |
| 短期要件で最低とみなす加入月数 | 300月 | 日本年金機構「遺族厚生年金(受給要件・対象者・年金額)」(報酬比例の 4 分の 3・300 月みなし・中高齢寡婦加算) | 2026年10月27日 | 毎年 4 月分から年金額が改定されるため、毎年 4 月に確認(次回見直し 2027年4月1日) |
| 遺族厚生年金の割合の分子(4 分の 3) | 3 | 日本年金機構「遺族厚生年金(受給要件・対象者・年金額)」(報酬比例の 4 分の 3・300 月みなし・中高齢寡婦加算) | 2026年10月27日 | 毎年 4 月分から年金額が改定されるため、毎年 4 月に確認(次回見直し 2027年4月1日) |
| 遺族厚生年金の割合の分母(4 分の 3) | 4 | 日本年金機構「遺族厚生年金(受給要件・対象者・年金額)」(報酬比例の 4 分の 3・300 月みなし・中高齢寡婦加算) | 2026年10月27日 | 毎年 4 月分から年金額が改定されるため、毎年 4 月に確認(次回見直し 2027年4月1日) |
| 中高齢寡婦加算の額 | 635,500円 | 日本年金機構「遺族厚生年金(受給要件・対象者・年金額)」(報酬比例の 4 分の 3・300 月みなし・中高齢寡婦加算) | 2026年10月27日 | 毎年 4 月分から年金額が改定されるため、毎年 4 月に確認(次回見直し 2027年4月1日) |
入力できる範囲
| 項目 | 範囲 | 初期値 |
|---|---|---|
| 生計を維持されていた子の人数 | 0〜6人 | 1人 |
| 遺族基礎年金を受け取る人 | 子のある配偶者 / 子(配偶者が受け取れない場合) | 子のある配偶者 |
| 受け取る配偶者の生まれた時期 | 昭和31年4月2日以後 / 昭和31年4月1日以前 | 昭和31年4月2日以後 |
| 亡くなった人の厚生年金の加入歴 | なし(国民年金のみ) / あり(遺族厚生年金を計算する) | あり(遺族厚生年金を計算する) |
| 遺族厚生年金の受給要件 | 在職中の死亡など(加入月数が 300 月未満なら 300 月とみなす) / 老齢厚生年金を受けていた人などの死亡(実際の加入月数) | 在職中の死亡など(加入月数が 300 月未満なら 300 月とみなす) |
| 亡くなった人の平均標準報酬額 | 0〜1,500,000円 | 300,000円 |
| 亡くなった人の厚生年金の加入月数 | 0〜600月 | 120月 |
| 中高齢寡婦加算の対象になる妻 | 対象ではない・わからない / 対象になる | 対象ではない・わからない |
結果は、同じ条件なら本サイトのどのページでも同じ数字になります(ページの数字も、計算ツールも同じ計算の仕組みで出しています)。
ご利用にあたって
- 令和8年4月分からの公式の金額と計算式にもとづく概算の目安です。実際の額は亡くなった人の加入歴・保険料の納付状況・家族の状況で変わります。
- 遺族年金を受けられるかどうか(保険料の納付要件・生計維持の要件・子の年齢など)は、日本年金機構が判断します。このサイトは受給を保証するものではありません。
- 平均標準報酬額と加入月数は、年金事務所で確認した値を入れてください。賞与も含めた総報酬の月平均です。
- 年金額は毎年 4 月分から改定されます。ほかの年金を受けているときは調整されることがあります。